所得税法施行令
第二編 居住者の納税義務 第二章 所得控除
- 第二百五条 (雑損控除の適用を認められる親族の範囲)
- 第二百六条 (雑損控除の対象となる雑損失の範囲等)
- 第二百七条 (医療費の範囲)
- 第二百八条 (社会保険料の範囲)
- 第二百八条の二 (小規模企業共済等掛金控除の対象とならない共済契約)
- 第二百八条の三 (新生命保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 第二百八条の四 (旧生命保険料の対象とならない保険料)
- 第二百八条の五 (新生命保険料等の金額から控除する剰余金等の額)
- 第二百八条の六 (介護医療保険契約等に係る保険金等の支払事由の範囲)
- 第二百八条の七 (介護医療保険料の対象となる保険料又は掛金)
- 第二百八条の八 (承認規定等の範囲)
- 第二百九条 (生命保険料控除の対象とならない保険契約等)
- 第二百十条 (生命共済契約等の範囲)
- 第二百十条の二 (退職年金に関する契約の範囲)
- 第二百十一条 (年金給付契約の対象となる契約の範囲)
- 第二百十二条 (生命保険料控除の対象となる年金給付契約の要件)
- 第二百十三条 (地震保険料控除の対象とならない保険料又は掛金)
- 第二百十四条 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の範囲)
- 第二百十五条 (法人の設立のための寄附金の要件)
- 第二百十六条 (指定寄附金の指定についての審査事項等)
- 第二百十七条 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 第二百十七条の二 (特定親族特別控除を適用しない場合)
- 第二百十八条 (二以上の居住者がある場合の同一生計配偶者の所属)
- 第二百十八条の二 (二以上の居住者がある場合の生計を一にする配偶者の所属)
- 第二百十九条 (二以上の居住者がある場合の扶養親族及び特定親族の所属)
- 第二百二十条 (居住者が再婚した場合における同一生計配偶者等の特例)