所得税法施行令
第二編 居住者の納税義務 第五章 申告、納付及び還付
- 第二百五十九条 (予定納税基準額の計算)
- 第二百六十条 (予定納税額等の通知の所轄庁)
- 第二百六十一条 (申告納税見積額の計算)
- 第二百六十二条 (確定申告書に関する書類等の提出又は提示)
- 第二百六十二条の二 (給与所得以外の所得が少額であつても確定申告書の提出を要する場合)
- 第二百六十三条 (死亡の場合の確定申告の特例)
- 第二百六十四条 (各種所得につき源泉徴収をされた所得税等の額から控除する所得税の額)
- 第二百六十五条 (延払条件付譲渡に係る要件)
- 第二百六十六条 (延払条件付譲渡に係る税額の計算等)
- 第二百六十六条の二 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
- 第二百六十六条の三 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
- 第二百六十七条 (確定申告による還付)
- 第二百六十八条 (還付すべき所得税額の充当の順序)
- 第二百六十九条 (予納税額に係る還付加算金の額の計算)
- 第二百七十条 (予納税額に係る延滞税の還付金額の計算)
- 第二百七十一条 (純損失の繰戻しをする場合の計算)
- 第二百七十二条 (事業の廃止等に準ずる事実等)
- 第二百七十三条 (相続人等による還付の請求)