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所得税法施行令
第八章 更正及び決定 目次
第二百七十五条 (同族関係者の範囲)
第二百七十六条 (事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第二百七十七条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)
第二百七十八条 (更正等による予納税額の還付)
所得税法施行令
所得税法施行令
第二編 居住者の納税義務 第八章 更正及び決定
第二百七十五条
(同族関係者の範囲)
第二百七十六条
(事業の主宰者の特殊関係者の範囲)
第二百七十七条
(更正等による源泉徴収税額等の還付)
第二百七十八条
(更正等による予納税額の還付)