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所得税法施行令

第一章の二 退職所得に係る源泉徴収 目次

  • 第三百十九条の三 (一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
  • 第三百十九条の三の二 (源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
  • 第三百十九条の四 (退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)

所得税法施行令

所得税法施行令

第四編 源泉徴収 第一章の二 退職所得に係る源泉徴収
  • 第三百十九条の三 (一般退職手当等、短期退職手当等又は特定役員退職手当等のうち二以上の退職手当等がある場合の退職所得に係る源泉徴収)
  • 第三百十九条の三の二 (源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等)
  • 第三百十九条の四 (退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
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