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所得税法施行規則
第二章 非課税所得 目次
第二条 (児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
第二条の二 (非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)
第三条 (給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
第三条の二 (非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)
所得税法施行規則
所得税法施行規則
第一編 総則 第二章 非課税所得
第二条
(児童又は生徒の預貯金の利子等につき課税を受けないための手続等)
第二条の二
(非課税とされる通勤手当に係る駐車場等の要件等)
第三条
(給与が非課税とされる外国政府職員等の要件の細目)
第三条の二
(非課税とされる国等から支給される金品に係る事業の範囲等)