所得税法施行規則
第二編 居住者の納税義務 第二章 所得控除及び税額控除
- 第四十条の三 (医療費の範囲)
- 第四十条の四 (社会保険料控除の対象となる互助会の範囲)
- 第四十条の五 (承認規定等の範囲)
- 第四十条の六 (生命共済契約等の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
- 第四十条の七 (年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
- 第四十条の八 (地震保険料控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目)
- 第四十条の九 (公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)
- 第四十条の十 (分配時調整外国税相当額控除を受けるための添付書類)
- 第四十条の十一 (共通費用の額の配分に関する書類)
- 第四十条の十二 (発生し得る危険の範囲)
- 第四十条の十三 (同業個人比準法を用いた国外事業所等に帰せられるべき純資産の額の計算)
- 第四十条の十四 (危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
- 第四十条の十五 (国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入に関する保存書類)
- 第四十条の十六 (共通費用の額の配分に関する書類)
- 第四十条の十七 (所得税が課されないこととなる金額を課税標準として課される外国所得税の額の範囲)
- 第四十一条 (外国税額控除を受けるための書類等)
- 第四十二条 (繰越し又は繰戻しによる外国税額控除を受けるための書類等)
- 第四十二条の二 (国外事業所等帰属外部取引に関する書類)
- 第四十二条の三 (内部取引に関する書類)
- 第四十三条 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)
- 第四十四条