所得税法施行規則
第二編 居住者の納税義務 第三章 申告、納付及び還付
- 第四十五条 (特別農業所得者の申請書に記載すべき事項)
- 第四十六条 (予定納税額減額承認申請書の記載事項)
- 第四十七条 (確定所得申告書の記載事項)
- 第四十七条の二 (確定所得申告書に添付すべき書類等)
- 第四十七条の三 (事業所得等に係る総収入金額及び必要経費の内訳書)
- 第四十七条の四 (非永住者であつた期間を有する居住者の確定申告書に添付すべき書類の記載事項)
- 第四十七条の五 (還付を受けるための申告書の記載事項)
- 第四十八条 (確定損失申告書の記載事項)
- 第四十九条 (死亡の場合の確定申告書の記載事項)
- 第五十条 (延納届出書の記載事項)
- 第五十一条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納申請書の記載事項)
- 第五十二条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更の申請書の記載事項)
- 第五十二条の二 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
- 第五十二条の三 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
- 第五十三条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項)
- 第五十四条 (純損失の繰戻しによる還付請求書の記載事項)
- 第五十五条 (青色申告承認申請書の記載事項)
- 第五十六条 (青色申告者の備え付けるべき帳簿書類)
- 第五十七条 (取引の記録等)
- 第五十八条 (取引に関する帳簿及び記載事項)
- 第五十九条 (仕訳帳及び総勘定元帳の記載方法)
- 第六十条 (決算)
- 第六十一条 (貸借対照表及び損益計算書)
- 第六十二条 (親族の労務に従事した期間等の記帳)
- 第六十三条 (帳簿書類の整理保存)
- 第六十四条 (帳簿書類の記載事項等の省略又は変更)
- 第六十五条 (青色申告書に添付すべき書類)
- 第六十六条 (青色申告をやめようとする場合の届出)