所得税法施行規則
第三編 非居住者及び法人の納税義務 第一章 非居住者の納税義務
- 第六十六条の二 (不動産関連法人の上場株式に類するものの範囲)
- 第六十六条の三 (発生し得る危険の範囲)
- 第六十六条の四 (同業個人比準法を用いた恒久的施設帰属資本相当額の計算)
- 第六十六条の五 (危険勘案資産額の計算日の特例の適用に関する届出書の記載事項)
- 第六十六条の六 (資本配賦法等を用いた恒久的施設帰属資本相当額を計算することができない場合)
- 第六十六条の七 (配賦経費に関する書類)
- 第六十六条の七の二 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除を受けるための添付書類)
- 第六十六条の八 (共通費用の額の配分に関する書類)
- 第六十六条の九 (外国税額控除を受けるための書類等)
- 第六十七条 (申告、納付及び還付)
- 第六十八条 (非居住者の提出する確定申告書への添付書類)
- 第六十八条の二 (恒久的施設帰属外部取引に関する書類)
- 第六十八条の三 (内部取引に関する書類)
- 第六十九条 (給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告書の記載事項)
- 第七十条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書の記載事項)
- 第七十一条 (退職所得の選択課税による還付のための申告書への添附書類)