所得税法施行規則
第四編 源泉徴収 第一章 給与所得に係る源泉徴収
- 第七十三条 (給与所得者の扶養控除等申告書の記載事項)
- 第七十三条の二 (給与所得者の扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
- 第七十四条 (従たる給与についての扶養控除等申告書の記載事項)
- 第七十四条の二 (従たる給与についての扶養控除等申告書に添付すべき書類等)
- 第七十四条の三 (給与所得者の配偶者控除等申告書の記載事項)
- 第七十四条の四 (給与所得者の配偶者控除等申告書に添付すべき書類等)
- 第七十四条の五 (給与所得者の特定親族特別控除申告書の記載事項)
- 第七十四条の六 (給与所得者の特定親族特別控除申告書に添付すべき書類等)
- 第七十四条の七 (給与所得者の基礎控除申告書の記載事項)
- 第七十五条 (給与所得者の保険料控除申告書の記載事項)
- 第七十六条 (保険料控除申告書に関する書類の提出又は提示により証明する事項)
- 第七十六条の二 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供等)
- 第七十六条の三 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)