第二十八条 (償却の方法の選定の単位) 改正
五号
改正前
坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
改正後
坑道、令第六条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
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坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
坑道、令第六条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類