2026-05-22 施行の改正

令和八年財務省令第十七号

変更箇所は取り消し線=削除、下線=追加で示しています。 条文全体を機械的に突き合わせているため、表記の揺れなど本質的でない差分が混ざる場合があります。

第二十八条 (償却の方法の選定の単位) 改正

五号

坑道及び令第六条第八号イ(鉱業権)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。) 当該坑道及び鉱業権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類
坑道令第六条第八号イ(減価償却資産の範囲)に掲げる鉱業権(次号に掲げるものを除く。)及び貯留権 当該坑道、鉱業権及び貯留権に係る耐用年数省令別表第二に規定する設備の種類