改正前
2026-08-31 時点
施行日前日の所得税法施行規則全文です。
e-Govで改正前の全文を見る →| 改正法令 | 公布日 | 施行に関する注記 |
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所得税法施行規則の一部を改正する省令
令和六年財務省令第十四号 |
2024-03-30 | ― |
改正前
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国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。
国税庁長官は、別表第二(一)、別表第二(三)から別表第二(五)まで、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを当該各表に定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。