第二百三条の五 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) 改正前
第1項
国内において公的年金等(第三十五条第三項第三号(公的年金等の定義)に掲げる年金その他政令で定めるものを除く。)の支払を受ける居住者は、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地。第五項において同じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。
一当該公的年金等の支払者の名称
二その居住者が特別障害者若しくはその他の障害者又は寡婦若しくは寡夫に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
三控除対象配偶者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨及びその該当する事実
四控除対象扶養親族の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族又は老人扶養親族がある場合には、その旨及びその該当する事実
五控除対象配偶者又は扶養親族のうちに同居特別障害者若しくはその他の特別障害者又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その数、その者の氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びにその該当する事実
六第三号の控除対象配偶者、第四号の控除対象扶養親族又は前号の同居特別障害者若しくはその他の特別障害者若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合には、その旨
七その他財務省令で定める事項
第2項
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第3項
第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
第4項
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第5項
第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者がその公的年金等に係る所得税の第十七条の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
第6項
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
第7項
第百九十八条第四項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)の規定は、第五項の場合について準用する。
第8項
第五項に規定する承認の手続、当該承認の取消しその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第9項
第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき控除対象配偶者、控除対象扶養親族その他財務省令で定める者(以下この項において「控除対象配偶者等」という。)の氏名及び個人番号その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第六項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。ただし、当該申告書に記載されるべき氏名又は個人番号が当該帳簿に記載されている控除対象配偶者等の氏名又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
第10項
第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。