第二百二十一条 (源泉徴収に係る所得税の徴収) 改正前

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第一章から前章まで(源泉徴収)の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかつたときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。