第三十三条 (譲渡所得) 改正後(予定)

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第1項

譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。

第2項

次に掲げる所得は、譲渡所得に含まれないものとする。

一たな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行なわれる資産の譲渡による所得

二前号に該当するもののほか、山林の伐採又は譲渡による所得

第3項

譲渡所得の金額は、次の各号に掲げる所得につき、それぞれその年中の当該所得に係る総収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、その残額の合計額(当該各号のうちいずれかの号に掲げる所得に係る総収入金額が当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額に満たない場合には、政令で定める順序によりその不足額に相当する金額を他の号に掲げる所得に係る残額から順次控除した後の当該他の号に掲げる所得に係る金額の合計額。以下この条において「譲渡益」という。)から譲渡所得の特別控除額を控除した金額とする。

一資産(暗号資産を除く。次号において同じ。)の譲渡(前項の規定に該当するものを除く。同号及び第三号において同じ。)でその資産の取得の日以後五年以内にされたものによる所得(政令で定めるものを除く。)

二資産の譲渡による所得で前号に掲げる所得以外のもの

三暗号資産の譲渡による所得

第4項

前項に規定する譲渡所得の特別控除額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一次号に掲げる場合以外の場合五十万円

二譲渡益のうち、前項第一号に掲げる所得に係る部分の金額と同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額との合計額が五十万円に満たない場合当該合計額

第5項

第三項の規定により譲渡益から同項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除する場合には、まず、当該譲渡益のうち同項第一号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとし、なお控除しきれない金額があるときは、当該譲渡益のうち同項第二号に掲げる所得に係る部分の金額から控除するものとする。