第三十五条 (雑所得) 改正前

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第1項

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。

第2項

雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。

一その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額

二その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

第3項

前項に規定する公的年金等とは、次に掲げる年金をいう。

一第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの

二恩給(一時恩給を除く。)及び過去の勤務に基づき使用者であつた者から支給される年金

三確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの

第4項

第二項に規定する公的年金等控除額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし、当該合計額が七十万円に満たないときは、七十万円とする。

一五十万円

二その年中の公的年金等の収入金額から前号に掲げる金額を控除した残額の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる金額

イ当該残額が三百六十万円以下である場合当該残額の百分の二十五に相当する金額
ロ当該残額が三百六十万円を超え、七百二十万円以下である場合九十万円と当該残額から三百六十万円を控除した金額の百分の十五に相当する金額との合計額
ハ当該残額が七百二十万円を超える場合百四十四万円と当該残額から七百二十万円を控除した金額の百分の五に相当する金額との合計額