第八十一条 (寡婦(寡夫)控除) 改正前 2020-04-01の改正により改正されています。 現行の条文はこちら → この日の改正ページへ → 第1項 居住者が寡婦又は寡夫である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から二十七万円を控除する。 第2項 前項の規定による控除は、寡婦(寡夫)控除という。