第八十一条 (ひとり親控除) 改正後(予定)

2027-01-01の改正により、この内容に変わる予定です。 現行の条文はこちら → この日の改正ページへ →

第1項

居住者がひとり親である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。

第2項

前項の規定による控除は、ひとり親控除という。