第八十三条 (配偶者控除) 改正前

2018-01-01の改正により改正されています。 現行の条文はこちら → この日の改正ページへ →

第1項

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円(その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円)を控除する。

第2項

前項の規定による控除は、配偶者控除という。