第八十六条 (基礎控除) 改正前

2020-01-01の改正により改正されています。 現行の条文はこちら → この日の改正ページへ →

第1項

居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。

第2項

前項の規定による控除は、基礎控除という。