第八十六条 (基礎控除) 改正前 2020-01-01の改正により改正されています。 現行の条文はこちら → この日の改正ページへ → 第1項 居住者については、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から三十八万円を控除する。 第2項 前項の規定による控除は、基礎控除という。