所得税法
第二編 居住者の納税義務 第五章 申告、納付及び還付
- 第百四条 (予定納税額の納付)
- 第百五条 (予定納税基準額の計算の基準日等)
- 第百六条 (予定納税額等の通知)
- 第百七条 (特別農業所得者の予定納税額の納付)
- 第百八条 (特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等)
- 第百九条 (特別農業所得者に対する予定納税額等の通知)
- 第百十条 (特別農業所得者の申請)
- 第百十一条 (予定納税額の減額の承認の申請)
- 第百十二条 (予定納税額の減額の承認の申請手続)
- 第百十三条 (予定納税額の減額の承認の申請に対する処分)
- 第百十四条 (予定納税額の減額の承認があつた場合の予定納税額の特例)
- 第百十五条 (出国をする場合の予定納税額の納期限の特例)
- 第百十六条 (予定納税額に対する督促の特例)
- 第百十七条 (予定納税額の滞納処分の特例)
- 第百十八条 (予定納税額の徴収猶予)
- 第百十九条 (予定納税額に係る延滞税の特例)
- 第百二十条 (確定所得申告)
- 第百二十一条 (確定所得申告を要しない場合)
- 第百二十二条 (還付等を受けるための申告)
- 第百二十三条 (確定損失申告)
- 第百二十四条 (確定申告書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告)
- 第百二十五条 (年の中途で死亡した場合の確定申告)
- 第百二十六条 (確定申告書を提出すべき者等が出国をする場合の確定申告)
- 第百二十七条 (年の中途で出国をする場合の確定申告)
- 第百二十八条 (確定申告による納付)
- 第百二十九条 (死亡の場合の確定申告による納付)
- 第百三十条 (出国の場合の確定申告による納付)
- 第百三十一条 (確定申告税額の延納)
- 第百三十二条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)
- 第百三十三条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の手続等)
- 第百三十四条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納条件の変更)
- 第百三十五条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納の取消し)
- 第百三十六条 (延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)
- 第百三十七条 (延納税額に係る延滞税の特例)
- 第百三十七条の二 (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
- 第百三十七条の三 (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)
- 第百三十八条 (源泉徴収税額等の還付)
- 第百三十九条 (予納税額の還付)
- 第百四十条 (純損失の繰戻しによる還付の請求)
- 第百四十一条 (相続人等の純損失の繰戻しによる還付の請求)
- 第百四十二条 (純損失の繰戻しによる還付の手続等)
- 第百四十三条 (青色申告)
- 第百四十四条 (青色申告の承認の申請)
- 第百四十五条 (青色申告の承認申請の却下)
- 第百四十六条 (青色申告の承認等の通知)
- 第百四十七条 (青色申告の承認があつたものとみなす場合)
- 第百四十八条 (青色申告者の帳簿書類)
- 第百四十九条 (青色申告書に添附すべき書類)
- 第百五十条 (青色申告の承認の取消し)
- 第百五十一条 (青色申告の取りやめ等)