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所得税法

第八章 更正及び決定 目次

  • 第百五十四条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例)
  • 第百五十五条 (青色申告書に係る更正)
  • 第百五十六条 (推計による更正又は決定)
  • 第百五十七条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)
  • 第百五十八条 (事業所の所得の帰属の推定)
  • 第百五十九条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)
  • 第百六十条 (更正等による予納税額の還付)

所得税法

所得税法

第二編 居住者の納税義務 第八章 更正及び決定
  • 第百五十四条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例)
  • 第百五十五条 (青色申告書に係る更正)
  • 第百五十六条 (推計による更正又は決定)
  • 第百五十七条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)
  • 第百五十八条 (事業所の所得の帰属の推定)
  • 第百五十九条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)
  • 第百六十条 (更正等による予納税額の還付)
出典: e-Gov法令検索API(取得日: 2026-09-17) / 本サイトは条文の原文をそのまま掲載する参照用サイトです。
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