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所得税法
第八章 更正及び決定 目次
第百五十四条 (更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第百五十五条 (青色申告書に係る更正)
第百五十六条 (推計による更正又は決定)
第百五十七条 (同族会社等の行為又は計算の否認等)
第百五十八条 (事業所の所得の帰属の推定)
第百五十九条 (更正等による源泉徴収税額等の還付)
第百六十条 (更正等による予納税額の還付)
所得税法
所得税法
第二編 居住者の納税義務 第八章 更正及び決定
第百五十四条
(更正又は決定をすべき事項に関する特例)
第百五十五条
(青色申告書に係る更正)
第百五十六条
(推計による更正又は決定)
第百五十七条
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第百五十八条
(事業所の所得の帰属の推定)
第百五十九条
(更正等による源泉徴収税額等の還付)
第百六十条
(更正等による予納税額の還付)