所得税法
第四編 源泉徴収 第二章 給与所得に係る源泉徴収
- 第百八十三条 (源泉徴収義務)
- 第百八十四条 (源泉徴収を要しない給与等の支払者)
- 第百八十五条 (賞与以外の給与等に係る徴収税額)
- 第百八十六条 (賞与に係る徴収税額)
- 第百八十六条の二 (源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
- 第百八十六条の三 (源泉控除対象親族に係る控除の適用)
- 第百八十七条 (障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額)
- 第百八十八条 (給与等から控除される社会保険料等がある場合の徴収税額の計算)
- 第百八十九条 (主たる給与等に係る徴収税額の特例)
- 第百九十条 (年末調整)
- 第百九十一条 (過納額の還付)
- 第百九十二条 (不足額の徴収)
- 第百九十三条 (年末調整の細目)
- 第百九十四条 (給与所得者の扶養控除等申告書)
- 第百九十五条 (従たる給与についての扶養控除等申告書)
- 第百九十五条の二 (給与所得者の配偶者控除等申告書)
- 第百九十五条の三 (給与所得者の特定親族特別控除申告書)
- 第百九十五条の四 (給与所得者の基礎控除申告書)
- 第百九十六条 (給与所得者の保険料控除申告書)
- 第百九十七条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告から除外される給与等)
- 第百九十八条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)