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所得税法
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収 目次
第二百三条の二 (源泉徴収義務)
第二百三条の三 (徴収税額)
第二百三条の四 (源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
第二百三条の四の二 (源泉控除対象親族に係る控除の適用)
第二百三条の五 (公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第二百三条の六 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第二百三条の七 (源泉徴収を要しない公的年金等)
所得税法
所得税法
第四編 源泉徴収 第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
第二百三条の二
(源泉徴収義務)
第二百三条の三
(徴収税額)
第二百三条の四
(源泉控除対象配偶者に係る控除の適用)
第二百三条の四の二
(源泉控除対象親族に係る控除の適用)
第二百三条の五
(公的年金等から控除される社会保険料がある場合等の徴収税額の計算)
第二百三条の六
(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)
第二百三条の七
(源泉徴収を要しない公的年金等)