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所得税法
第三章 退職所得に係る源泉徴収 目次
第百九十九条 (源泉徴収義務)
第二百条 (源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第二百一条 (徴収税額)
第二百二条 (退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第二百三条 (退職所得の受給に関する申告書)
所得税法
所得税法
第四編 源泉徴収 第三章 退職所得に係る源泉徴収
第百九十九条
(源泉徴収義務)
第二百条
(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)
第二百一条
(徴収税額)
第二百二条
(退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収)
第二百三条
(退職所得の受給に関する申告書)