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所得税法

第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収 目次

  • 第二百十二条 (源泉徴収義務)
  • 第二百十三条 (徴収税額)
  • 第二百十四条 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
  • 第二百十五条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)

所得税法

所得税法

第四編 源泉徴収 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
  • 第二百十二条 (源泉徴収義務)
  • 第二百十三条 (徴収税額)
  • 第二百十四条 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
  • 第二百十五条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
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