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所得税法
第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収 目次
第二百十二条 (源泉徴収義務)
第二百十三条 (徴収税額)
第二百十四条 (源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第二百十五条 (非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)
所得税法
所得税法
第四編 源泉徴収 第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収
第二百十二条
(源泉徴収義務)
第二百十三条
(徴収税額)
第二百十四条
(源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)
第二百十五条
(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例)