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所得税法
第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収 目次
第二百二十条 (源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十一条 (源泉徴収に係る所得税の徴収)
第二百二十二条 (不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第二百二十三条 (源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)
所得税法
所得税法
第四編 源泉徴収 第七章 源泉徴収に係る所得税の納付及び徴収
第二百二十条
(源泉徴収に係る所得税の納付手続)
第二百二十一条
(源泉徴収に係る所得税の徴収)
第二百二十二条
(不徴収税額の支払金額からの控除及び支払請求等)
第二百二十三条
(源泉徴収に係る所得税について納付があつたものとみなす場合)