所得税法
第五編 雑則 第一章 支払調書の提出等の義務
- 第二百二十四条 (利子、配当等の受領者の告知)
- 第二百二十四条の二 (譲渡性預金の譲渡等に関する告知)
- 第二百二十四条の三 (株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)
- 第二百二十四条の四 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
- 第二百二十四条の五 (先物取引の差金等決済をする者の告知)
- 第二百二十四条の六 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
- 第二百二十五条 (支払調書及び支払通知書)
- 第二百二十六条 (源泉徴収票)
- 第二百二十七条 (信託の計算書)
- 第二百二十七条の二 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
- 第二百二十八条 (名義人受領の配当所得等の調書)
- 第二百二十八条の二 (新株予約権の行使に関する調書)
- 第二百二十八条の三 (株式無償割当てに関する調書)
- 第二百二十八条の三の二 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
- 第二百二十八条の四 (支払調書等の提出の特例)
- 第二百二十九条 (開業等の届出)
- 第二百三十条 (給与等の支払をする事務所の開設等の届出)
- 第二百三十一条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)