2018-11-16 施行の改正

改正法令公布日施行に関する注記
所得税法等の一部を改正する法律
平成三十年法律第七号
2018-03-31 ―

変更箇所は取り消し線=削除、下線=追加で示しています。 条文全体を機械的に突き合わせているため、表記の揺れなど本質的でない差分が混ざる場合があります。

第五十八条 (固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 改正

第1項一号

土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含む。)
土地(建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項(定義)に規定する農地(同法第四十三条第一項(農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)の上に存する耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。)