2019-07-01 施行の改正

改正法令公布日施行に関する注記
所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年法律第六号
2019-03-29 ―

変更箇所は取り消し線=削除、下線=追加で示しています。 条文全体を機械的に突き合わせているため、表記の揺れなど本質的でない差分が混ざる場合があります。

第百五十一条の六 (遺産分割等があつた場合の修正申告の特例) 改正

第1項三号

遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。
遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。

第1項四号

遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
前三号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。

第1項五号 削除

前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。