改正前
2022-03-31 時点
施行日前日の所得税法全文です。
e-Govで改正前の全文を見る →| 改正法令 | 公布日 | 施行に関する注記 |
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所得税法等の一部を改正する法律
令和四年法律第四号 |
2022-03-31 | ― |
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所得税法等の一部を改正する法律
令和二年法律第八号 |
2020-03-31 | ― |
改正前
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法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。
法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。以下この項において同じ。)の株主等が当該法人の次に掲げる事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額及び金銭以外の資産の価額(同条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係る資産にあつては、当該法人のその交付の直前の当該資産の帳簿価額に相当する金額)の合計額が当該法人の同条第十六号に規定する資本金等の額のうちその交付の基因となつた当該法人の株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、この法律の規定の適用については、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、前条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなす。
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合(その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この項及び同条第一項において同じ。)までに確定した場合に限る。)において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額(その固定資産がその年の前年以前の各年において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額)は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が第一項の規定の適用を受けた固定資産又はその取得した第二項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
居住者が、各年において固定資産の取得又は改良に充てるための国庫補助金等の交付を受ける場合において、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し又は改良した固定資産について行なうべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
第一項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、又は改良した固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。
税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十七号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
税務署長は、前項の場合において、次の各号に掲げる支払の日又は支払金額(これらのうち、青色申告書を提出した個人の不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務に係る支払に係るもの並びに法人税法第二条第三十六号(定義)に規定する青色申告書を提出した法人の支払(その法人が同法第百三十一条(推計による更正又は決定)に規定する通算法人である場合には、当該通算法人の同条に規定する各事業年度に係る支払を除く。)に係るものを除く。)の区分に応じ当該各号に定める事項により、当該各号に掲げる支払の日を推定し、又は当該各号に掲げる支払金額を推計して、同項に規定する所得税を同項に規定する者から徴収することができる。
当該記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法
当該記載事項を記録した光ディスクその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法