改正前
2023-12-31 時点
施行日前日の所得税法全文です。
e-Govで改正前の全文を見る →| 改正法令 | 公布日 | 施行に関する注記 |
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所得税法等の一部を改正する法律
令和四年法律第四号 |
2022-03-31 | ― |
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所得税法等の一部を改正する法律
平成三十一年法律第六号 |
2019-03-29 | ― |
改正前
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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)の規定による森林環境税及び森林環境税に係る延滞金
当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第四項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする。
当該修正申告書で第一項又は第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章まで(国税の納付義務の確定等)の規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」と、同条第二項中「期限内申告書又は期限後申告書」とあるのは「所得税法第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)の規定による修正申告書」と、同法第六十五条第一項、第三項第二号及び第五項第二号(過少申告加算税)中「期限内申告書」とあるのは「所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書」とする。