改正前
- 石炭鉱業年金基金法に基づく一定の一時金は、所得税法上の退職手当等として扱われます。
- 公的年金等や国外源泉所得、源泉徴収に関する規定が、第三十一条第二号を参照しています。
- 石炭鉱業年金基金は、所得税法別表第一の公共法人等として掲載されています。
石炭鉱業年金基金法の廃止に伴い、所得税法から同基金に固有の取扱いと名称を整理する改正です。一般の退職所得課税や公的年金等控除を広く変更するものではありません。
石炭鉱業年金基金法そのものを廃止することに合わせ、同基金を前提としていた所得税法上の特例・参照・法人名を整理するための改正です。所得税の基本的な計算方法を見直す税制改正というより、制度廃止に伴う法令整備に当たります。
公式資料をもとにした要約です。
| 改正法令 | 公布日 | 施行に関する注記 |
|---|---|---|
|
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律
令和七年法律第七十四号 |
2025-06-20 | 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日 |
改正前
施行日前日の所得税法全文です。
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施行日の所得税法全文です。
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変更箇所は取り消し線=削除、下線=追加で示しています。
条文全体を機械的に突き合わせているため、表記の揺れなど本質的でない差分が混ざる場合があります。
石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の規定に基づく一時金で同法第十六条第一項(坑内員に関する給付)又は第十八条第一項(坑外員に関する給付)に規定する坑内員又は坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者の退職により支払われるもの(同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する一時金として政令で定めるもの
第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同条第一号及び第二号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定に基づく年金その他同号に規定する制度に基づく年金(これに類する給付を含む。第三号において同じ。)で政令で定めるもの
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第三号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金(第三十一条第二号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちにその年金が支給される同法第二十五条第一項(加入者)に規定する加入者(同項に規定する加入者であつた者を含む。)の負担した金額がある場合には、その年金の額からその負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する部分に限る。)その他これに類する年金として政令で定めるもの
外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号及び第二号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で第三十一条第一号(退職手当等とみなす一時金)に規定する法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものに基づいて支給される年金(これに類する給付を含む。)
第三十一条第三号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。
第三十一条第二号(退職手当等とみなす一時金)の規定により退職手当等とみなされる一時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき(これに類する場合として政令で定める場合を含む。)は、前条の規定の適用については、その退職一時金の額からその負担した金額(政令で定めるものを含む。)を控除した金額に相当する退職手当等の支払があつたものとみなす。