法人税法
第二編 内国法人の法人税 第二章 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等
- 第八十二条 (定義)
- 第八十二条の二 (除外会社等に関する特例)
- 第八十二条の三
- 第八十二条の四
- 第八十二条の五
- 第八十二条の六 (国際最低課税額に係る確定申告)
- 第八十二条の七 (電子情報処理組織による申告)
- 第八十二条の八 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第八十二条の九 (国際最低課税額に係る確定申告による納付)
- 第八十二条の十 (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
- 第八十二条の十一
- 第八十二条の十二
- 第八十二条の十三
- 第八十二条の十四 (国際最低課税残余額に係る確定申告)
- 第八十二条の十五 (電子情報処理組織による申告)
- 第八十二条の十六 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第八十二条の十七 (国際最低課税残余額に係る確定申告による納付)
- 第八十二条の十八 (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)
- 第八十二条の十九
- 第八十二条の二十
- 第八十二条の二十一
- 第八十二条の二十二 (国内最低課税額に係る確定申告)
- 第八十二条の二十三 (電子情報処理組織による申告)
- 第八十二条の二十四 (電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
- 第八十二条の二十五 (国内最低課税額に係る確定申告による納付)
- 第八十二条の二十六 (前対象会計年度の法人税額等の更正等に伴う更正の請求の特例)