法人税法
第三編 外国法人の法人税 第二章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第百四十一条
- 第百四十二条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第百四十二条の二 (還付金等の益金不算入)
- 第百四十二条の二の二 (中間申告における繰戻しによる還付に係る災害損失欠損金額の益金算入)
- 第百四十二条の三 (保険会社の投資資産及び投資収益)
- 第百四十二条の四 (恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入)
- 第百四十二条の五 (外国銀行等の資本に係る負債の利子の損金算入)
- 第百四十二条の六 (法人税額から控除する外国税額の損金不算入)
- 第百四十二条の六の二 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の損金不算入)
- 第百四十二条の七 (本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)
- 第百四十二条の八 (恒久的施設の閉鎖に伴う資産の時価評価損益)
- 第百四十二条の九 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第百四十二条の十
- 第百四十三条 (外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)
- 第百四十四条 (外国法人に係る所得税額の控除)
- 第百四十四条の二 (外国法人に係る外国税額の控除)
- 第百四十四条の二の二 (外国法人に係る分配時調整外国税相当額の控除)
- 第百四十四条の二の三 (税額控除の順序)
- 第百四十四条の三 (中間申告)
- 第百四十四条の三の二 (中間申告書の提出を要しない場合)
- 第百四十四条の四 (仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)
- 第百四十四条の五 (中間申告書の提出がない場合の特例)
- 第百四十四条の六 (確定申告)
- 第百四十四条の七 (確定申告書の提出期限の延長)
- 第百四十四条の八 (確定申告書の提出期限の延長の特例)
- 第百四十四条の九 (中間申告による納付)
- 第百四十四条の十 (確定申告による納付)
- 第百四十四条の十一 (所得税額等の還付)
- 第百四十四条の十二 (中間納付額の還付)
- 第百四十四条の十三 (欠損金の繰戻しによる還付)
- 第百四十五条