第二百五条 (雑損控除の適用を認められる親族の範囲) 改正前
第1項
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が五十八万円以下であるものとする。
第2項
前項に規定する親族と生計を一にする居住者が二人以上ある場合における法第七十二条第一項の規定の適用については、当該親族は、これらの居住者のうちいずれか一の居住者の親族にのみ該当するものとし、その親族がいずれの居住者の親族に該当するかについては、次に定めるところによる。