2026-12-01 施行の改正

令和八年政令第九十三号

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第十一条の二 (ひとり親の範囲) 改正

第2項

法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。
法第二条第一項第三十一号イに規定する政令で定める子は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が万円以下の子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)とする。

第二百五条 (雑損控除の適用を認められる親族の範囲) 改正

第1項

法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が万円以下であるものとする。
法第七十二条第一項(雑損控除)に規定する政令で定める親族は、居住者の配偶者その他の親族でその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が万円以下であるものとする。