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所得税法施行令
第一章 給与所得に係る源泉徴収 目次
第三百七条
第三百八条 (給与等の月割額等の意義)
第三百九条 (日払の給与等の意義)
第三百十条 (再就職者等の給与等)
第三百十一条 (再就職者等の年末調整の対象となる給与等)
第三百十二条 (年末調整による過納額の還付の方法)
第三百十三条 (給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
第三百十四条
第三百十五条 (税引給与等の月割額の計算)
第三百十六条 (年末調整の不足額の徴収猶予を受けるための手続)
第三百十六条の二 (給与所得者の扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十七条 (従たる給与についての扶養控除等申告書の提出ができる場合の判定)
第三百十八条 (源泉控除対象親族等を従たる給与についての扶養控除等申告書に追加する場合の手続)
第三百十八条の二 (従たる給与についての扶養控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十八条の三 (給与所得者の配偶者控除等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十八条の四 (給与所得者の特定親族特別控除申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十九条 (保険料控除申告書に関する書類等の提出又は提示)
第三百十九条の二 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項等の電磁的方法による提供)
所得税法施行令
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第四編 源泉徴収 第一章 給与所得に係る源泉徴収
第三百十四条
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