税務関係法律倉庫
現行法令の原文を、読みやすく。
所得税法施行令
第二章 公的年金等に係る源泉徴収 目次
第三百十九条の五 (公的年金等の月割額)
第三百十九条の六 (公的年金等の金額から控除する金額の調整等)
第三百十九条の七 (公的年金等の月割額等の端数計算)
第三百十九条の八 (源泉徴収の対象となる確定給付企業年金の額の計算等)
第三百十九条の九 (簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続)
第三百十九条の十 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に関する書類の提出又は提示)
第三百十九条の十一 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第三百十九条の十二 (源泉徴収を要しない公的年金等の額)
所得税法施行令
>
第四編 源泉徴収 第二章 公的年金等に係る源泉徴収
第三百十九条の十二
(源泉徴収を要しない公的年金等の額)
法第二百三条の七
(源泉徴収を要しない公的年金等)
に規定する政令で定める金額は、百十八万円とする。
← 第三百十九条の十一