所得税法施行令 > 第四編 源泉徴収 第三章 報酬、料金等に係る源泉徴収
法第二百十条(源泉徴収義務)に規定する政令で定める契約は、第二百八十八条(匿名組合契約に準ずる契約の範囲)に規定する契約とする。