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所得税法施行令
目次
第三百三十五条 (告知義務のない利子等及び公共法人等の範囲)
第三百三十六条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知)
第三百三十七条 (告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百三十八条 (貯蓄取扱機関等の営業所の長の確認等)
第三百三十九条 (無記名公社債の利子等に係る告知書等の提出等)
第三百四十条 (譲渡等に関する告知書を提出すべき譲渡性預金)
第三百四十一条 (株式等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第三百四十一条の二 (一株又は一口に満たない端数に係る規定)
第三百四十二条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百四十三条 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百四十四条 (株式等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第三百四十四条の二 (株式等の範囲から除かれる公社債)
第三百四十五条 (交付金銭等の受領者の告知等)
第三百四十六条 (償還金等の受領者の告知等)
第三百四十七条 (信託受益権の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第三百四十八条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百四十九条 (信託受益権の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百五十条 (信託受益権の譲渡の対価の支払者の確認等)
第三百五十条の二 (先物取引の差金等決済に係る告知義務のない者の範囲)
第三百五十条の三 (先物取引の差金等決済をする者の告知)
第三百五十条の四 (先物取引の差金等決済をする者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百五十条の五 (商品先物取引業者等の確認等)
第三百五十条の六 (金地金等の譲渡の対価に係る告知義務のない公共法人等の範囲)
第三百五十条の七 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
第三百五十条の八 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
第三百五十条の九 (金地金等の譲渡の対価の受領者の告知に係る住民票の写しその他の書類の提示等)
第三百五十条の十 (金地金等の譲渡の対価の支払者の確認等)
第三百五十一条 (生命保険金に類する給付等)
第三百五十二条 (不動産の貸付け等の支払調書を提出すべき不動産業者)
第三百五十二条の二 (償還金等の支払調書の提出範囲)
第三百五十二条の三 (支払通知書を交付すべき支払をする者に準ずる者)
第三百五十二条の四 (支払通知書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第三百五十三条 (源泉徴収票に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第三百五十三条の二 (有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)
第三百五十四条 (新株予約権の行使に関する調書)
第三百五十四条の二 (著しく低い価額の対価による株式割当て)
第三百五十四条の三 (外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)
第三百五十五条 (支払調書等の提出の特例)
第三百五十六条 (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
所得税法施行令
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第五編 雑則
第三百五十条の七
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知を要しない譲渡の対価の上限額)
法第二百二十四条の六
(金地金等の譲渡の対価の受領者の告知)
に規定する政令で定める金額は、二百万円とする。
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