第五十一条の二 (公社債等の範囲)

法第十一条第三項(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)に規定する政令で定める受益権は、次に掲げる受益権とする。

一貸付信託の受益権

二公社債投資信託の受益権

三公社債等運用投資信託の受益権

四法第六条の三第四号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する社債的受益権