所得税法施行令
第三編 非居住者及び法人の納税義務 第一章 国内源泉所得
- 第二百七十九条 (恒久的施設に係る内部取引の相手方である事業場等の範囲)
- 第二百八十条 (国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)
- 第二百八十一条 (国内にある資産の譲渡により生ずる所得)
- 第二百八十一条の二 (恒久的施設を通じて行う組合事業から生ずる利益)
- 第二百八十一条の三 (国内にある土地等の譲渡による対価)
- 第二百八十二条 (人的役務の提供を主たる内容とする事業の範囲)
- 第二百八十三条 (国内業務に係る貸付金の利子)
- 第二百八十四条 (国内業務に係る使用料等)
- 第二百八十五条 (国内に源泉がある給与、報酬又は年金の範囲)
- 第二百八十六条 (事業の広告宣伝のための賞金)
- 第二百八十七条 (年金に係る契約の範囲)
- 第二百八十八条 (匿名組合契約に準ずる契約の範囲)
- 第二百八十九条 (国内に源泉がある所得)
- 第二百九十条 (債務の保証等に類する取引)
- 第二百九十一条 (国際運輸業所得)
- 第二百九十一条の二 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)