第二百九十一条の二 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第1項
法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
第2項
法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
法第百六十二条第二項(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)に規定する利子に準ずるものとして政令で定めるものは、手形の割引料その他経済的な性質が利子に準ずるものとする。
法第百六十二条第二項に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。