所得税法施行令
第三編 非居住者及び法人の納税義務 第二章 非居住者の納税義務
- 第二百九十二条 (恒久的施設帰属所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
- 第二百九十二条の二 (減額された外国所得税額のうち総収入金額に算入しないもの)
- 第二百九十二条の三 (恒久的施設に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入)
- 第二百九十二条の四 (特定の内部取引に係る恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)
- 第二百九十二条の五 (その他の国内源泉所得についての総合課税に係る所得税の課税標準等の計算)
- 第二百九十二条の六 (恒久的施設を有する非居住者の総合課税に係る所得税の課税標準の計算)
- 第二百九十二条の六の二 (非居住者に係る分配時調整外国税相当額)
- 第二百九十二条の七 (国外所得金額)
- 第二百九十二条の八 (控除限度額の計算)
- 第二百九十二条の九 (外国税額控除の対象とならない外国所得税の額)
- 第二百九十二条の十 (地方税控除限度額)
- 第二百九十二条の十一 (繰越控除限度額等)
- 第二百九十二条の十二 (繰越控除対象外国所得税額等)
- 第二百九十二条の十三 (外国税額の控除に係る国外源泉所得に関する規定の準用)
- 第二百九十二条の十四 (外国所得税が減額された場合の特例)
- 第二百九十三条 (申告、納付及び還付)
- 第二百九十四条 (更正の請求の特例)
- 第二百九十五条 (更正及び決定)
- 第二百九十六条 (生命保険契約等に基づく年金等に係る課税標準)
- 第二百九十七条 (退職所得の選択課税による還付)