所得税法施行令 > 第三編 非居住者及び法人の納税義務 第二章 非居住者の納税義務
法第百六十八条(更正及び決定)において準用する法第二編第八章(更正及び決定)の規定の適用に係る事項については、前編第八章(更正及び決定)の規定を準用する。