2026-05-22 施行の改正

令和八年政令第九十三号

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第六条 (減価償却資産の範囲) 改正

八号ロ

二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権
貯留権(二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第八項(定義)に規定する試掘権を含む。)

第八十九条 (国庫補助金等の範囲) 改正

七号

独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第二十号(業務の範囲)に基づく独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の供給確保事業助成金

第百二十条の二 改正

第1項五号

第六条第八号イに掲げる鉱業権 次に掲げる方法
第六条第八号イに掲げる鉱業権及び貯留権 次に掲げる方法

第1項五号ロ

生産高比例法
生産高比例法(当該鉱業権又は貯留権の取得価額をこれらの資産の耐用年数(これらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数がその耐用年数より短い場合には、当該鉱区又は貯留区域の採掘予定年数又は注入予定年数)の期間内におけるこれらの資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘予定数量又は注入予定数量で除して計算した一定単位当たりの金額に各年における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額をその年分の償却費として償却する方法をいう。以下この目及び第三目において同じ。)

第百二十五条 (減価償却資産の法定償却方法) 改正

二号ロ

第百二十条の二第一項第三号及び第五号に掲げる減価償却資産 生産高比例法
第百二十条の二第一項第三号に掲げる減価償却資産 生産高比例法

二号ハ 追加

第百二十条の二第一項第五号に掲げる減価償却資産 生産高等比例法

第百三十二条 (年の中途で業務の用に供した減価償却資産等の償却費の特例) 改正

第1項一号ロ

そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これに当該業務の用に供された日からその年十二月三十一日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額

第1項二号ロ

そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日から当該業務の用以外の用に供された日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額

第1項三号ロ

そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区の採掘数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区の採掘数量を乗じて計算した金額
そのよるべき償却の方法として旧生産高比例法、生産高比例法又は生産高比例法を採用している減価償却資産 当該資産につきこれらの方法により計算した前条の規定によるその年分の償却費の額に相当する金額をその年における当該資産の属する鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量で除し、これにその年一月一日からその死亡又は出国の日までの期間における当該鉱区又は貯留区域の採掘数量又は注入数量を乗じて計算した金額

第百三十四条 (減価償却資産の償却累積額による償却費の特例) 改正

第1項二号

平成十九年四月一日以後に取得されたもの(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額
平成十九年四月一日以後に取得されたもの(第百二十条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げる減価償却資産にあつては、当該減価償却資産についての同条第二項第五号に規定する所有権移転外リース取引(ハにおいて「所有権移転外リース取引」という。)に係る契約が平成二十年四月一日以後に締結されたもの)で、そのよるべき償却の方法として定額法、定率法、生産高比例法、生産高等比例法、リース期間定額法又は第百二十条の三第一項に規定する償却の方法を採用しているもの 次に掲げる資産の区分に応じそれぞれ次に定める金額

第二百二十五条の十六 (内部取引に含まれない事実の範囲等) 改正

第2項一号ハ

第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)

第二百九十一条の二 (租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得) 改正

第2項一号ハ

第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロ及びヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)
第六条第八号(減価償却資産の範囲)に掲げる無形固定資産(国外における同号ロに規定する試掘権に相当するもの及び国外における同号ヨからネまでに掲げるものに相当するものを含む。)