第百三条 (事業所得等に係る総収入金額報告書の記載事項)
法第二百三十三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
法第二百三十三条(事業所得等に係る総収入金額報告書の提出)の規定の適用を受ける同条に規定する居住者又は非居住者は、同条の規定により、次の各号に掲げる事項を記載した総収入金額報告書を、その年の翌年三月十五日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。