第七十七条の七 (源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得に係る公示の方法等)
第1項
法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
第2項
法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二百十四条第五項(源泉徴収を要しない非居住者の受ける国内源泉所得)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
法第二百十四条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。