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所得税法施行規則
第二章 法人の納税義務 目次
第七十二条 (死亡保険金額等)
第七十二条の二 (証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の三 (退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の四 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十二条の五 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第七十二条の六 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
所得税法施行規則
所得税法施行規則
第三編 非居住者及び法人の納税義務 第二章 法人の納税義務
第七十二条
(死亡保険金額等)
第七十二条の二
(証券投資信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の三
(退職年金等信託の信託財産についての登載事項)
第七十二条の四
(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)
第七十二条の五
(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第七十二条の六
(集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例)