第七十二条の五 (恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例に係る公示の方法等)
第1項
法第百八十条第五項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
第2項
法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第百八十条第五項(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)の規定による公示は、次項各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
法第百八十条第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。